今日は休業損害補償について
休業損害とは,交通事故によって傷害を負ったために休業を余儀なくされた場合に,交通事故による休業がなかったならば得ることができたはずの収入・利益を損害として賠償請求できるというものです。
自賠責保険における休業損害は,基本的に,以下の計算式で算定されます。
- 休業損害 = 5700円 × 休業日数
ただし,1日の基礎収入額が5700円を超えると認められる場合には,例外的に,その実額を1日当たりの基礎収入額とすることができる場合があります(ただし,1日1万9000円が限度)。