当然の事ながら、友達の車で事故を起こした当事者であるドライバーは被害者に対して全面的に責任を負います。
この責任の及ぶ範囲は、人身事故、物損事故に関わらず相手方が負った損害全てに対して賠償する責任、
示談金や修理代を払う責任を負います。
貸した車の所有者に責任が振りかかる!
残念な事に、車を貸した友達も責任を免れる事は出来ません。これは何となく知っている人も多いと思いますが、ではなぜ貸した友達も責任を取らなければならないのでしょうか。
これは簡単に言うと、自賠法に「運行供用者責任」というものが規定されているからです。これによって、自動車の所有者にも事故の責任を負わせて被害者の救済を図ろうとしているのです。
【ここがポイント】
但し、運行供用者責任が及ぶ範囲は、「身体に対する損害」に対してのみです。いわゆる自賠責保険が適用されるような範囲についてのみ賠償責任が発生します。
※ですから、物損事故のような場合は、被害者に対して責任を負うのは友達の車で事故ったドライバー本人のみとなります←ここは重要です。
車をぶつけた場合の保険と修理代
(1) 実務上の解決方法は?
通常、こう言った事故が発生した場合、
損害の補填方法としては以下のようなパターンがあります。
①自賠責保険を適用させる。
人身被害に対しては自賠責保険が適用出来ますので、
これで人に対する最低限の賠償、修理代の支払い、慰謝料の捻出が可能です。
②車の所有者である友人の任意保険を適用させる。
所有者が加入している保険内容によっては、他人に車を貸した場合でも、
保険金、修理代が支払われます。
自動車保険には「運転者の範囲」という項目があり、
通常、運転者の範囲を本人や配偶者等に限定する事で、
保険料はぐっと安くなります。
この範囲が、家族全体や友人などにも及ぶような内容で契約している場合については、
保険を利用する事が可能です。
③車をぶつけたドライバーが加入している保険を適用させる。
ぶつけたドライバー自身も自分の車を所有しているような場合は、
ドライバー自身が加入している任意保険の内容によっては、
他人から借りた車で事故を起こしても修理代、保険金が支払われます。
また、最近では運転する一日のみ保険に加入するというような
ドライバー保険などもあり、こう言った保険に加入している場合もそこから、
ぶつけた時に保険金が支払われます。
通常は、ドライバーが適用可能な保険に加入している場合は、
それを適用させる形となり、なければ車の所有者の任意保険を適用させていくという流れになりますが、
一概には言えません。
万が一、保険でまかないきれない損害が発生した場合は、
ドライバーと所有者が連帯して賠償責任を負う事になります。
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