「家族や友人が運転する車が交通事故に遭い、ケガをしてしまった」。
この場合、「治療費」などの賠償金は誰に請求したら良いのでしょうか?
車の同乗者として交通事故の当事者になってしまった場合に知っておきたい情報をまとめました。

~交通事故の責任が誰にあるかで、請求相手が変わります~

家族や知人が運転する車で交通事故に遭った場合、家族や知人に過失(交通事故の責任)があるかないかで賠償金を請求する相手が変わります。

①    家族や知人に過失がない場合

運転者の過失が0の場合、交通事故の加害者である相手方に対して賠償金を請求します。

交通事故被害では、運転者だけでなく、同乗者も「治療費」や「慰謝料」といった賠償金を請求することが可能です。

②    運転者と相手方の両方に過失がある場合

運転者が交通事故の被害者であっても過失がある場合や、運転者が加害者で相手方にも過失がある場合は、運転者と相手方のどちらに対しても賠償金を請求することができます。

③    相手方に過失がない場合や単独事故の場合

運転者にのみ過失がある場合は、運転者にのみ賠償金を請求することができます。

単独事故(壁に衝突したなど)を起こした場合も運転者に対して賠償金を請求することができます。

~家族に賠償金を請求する際は、十分な補償を受けられないことも~

運転者が家族であった場合は、その家族が誰であったかがポイントになります。

その理由は、任意保険に賠償金を請求する場合、「対人賠償責任保険」や「人身傷害保険」という保険から賠償金が支払われるのですが、「対人賠償責任保険」では、親、子ども、配偶者は適用外となっているためです。

「人身傷害保険」は適用されますが、「人身傷害保険」の賠償金額だけでは十分な補償といえないケースがあります。

※運転者が兄弟であった場合は「対人賠償責任保険」は適用されます。

~運転者が「搭乗者傷害保険」に加入しているか確認をしましょう~

同乗中に交通事故に巻き込まれた際は、運転者が「搭乗者傷害保険」に加入しているかを忘れずに確認をしましょう。

「搭乗者傷害保険」とは、契約する運転者が交通事故に遭い、同乗者が死傷した場合に保険金が支払われる保険です。

「搭乗者傷害保険」は、賠償金の請求相手とは関係なく支払われる可能性があります。交通事故の相手方に賠償金を請求した際も、運転者の「搭乗者傷害保険」が適用されて、別途、保険金が支払われる可能性があるのです。

~最後に~

このようにご家族や友人の車に同乗中に事故に遭った場合には,様々なことを考える必要が出てきます。

事故に遭われた方ご自身が,相手方と交渉し適切な損害の賠償を受けることは難しいことも多いかとおもいます。

ご不安な点などがある場合には,当院までお気軽にお問い合わせください。

TEL0586-25-6915