加害者が飲酒運転しているようなケースでは、被害者がきちんと交通ルールを守っているときでも、交通事故に巻き込まれてしまうことがあります。

飲酒運転の交通事故では、被害者死亡や、被害者に重篤な傷害・後遺症が残るような重大事故となることも珍しくありません。

飲酒事故に巻き込まれてしまったときには、どのように対応すればよいのでしょうか。また、その後の補償はきちんとしてもらえるのでしょうか?

1.飲酒運転の種類と責任

飲酒事故は、文字通り飲酒運転による交通事故のことを言います。

そもそも、飲酒運転とはどのような違反でしょうか?

飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。

(1) 酒気帯び運転

飲酒運転の多くは、「酒気帯び運転」と呼ばれるものです。

「血液1ミリリットル中のアルコール濃度が0.3mg以上」、または、「呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上」の状態で自動車などを運転すると、酒気帯び運転として罰せられます(道路交通法117条の2の2第3号、道路交通法施行令44条の3)。

(2) 酒酔い運転

酒酔い運転とは、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」を言います(道路交通法117条2項1号)。

(3) 飲酒運転をするとどうなるか

飲酒運転(事故)に限らず、交通違反した場合や、交通事故を起こしたときには、次の3つの責任を負う可能性があります。

刑事責任:罰金や禁固・懲役刑など

行政責任:反則金・免許取消・免許停止

民事責任:損害賠償責任

上記のような、非常に厳しい処罰を受ける事になります。

2.飲酒事故に遭ったときにはどうしたらよいか?

飲酒事故に限らず、交通事故に遭ったときには、初期対応が非常に重要です。必ず速やかに警察へ連絡(110番通報)するようにしましょう。

また、次の点について注意しておくことも大切です。

・事故状況をできるだけ正確に記憶・記録しておく

・目撃者を探し、証言なども得ておく

・加害者の情報を収集・記録(記憶に頼らず記録することが大切)

・加害者が自動車保険に加入していれば、保険会社に連絡

酒酔い運転は、「正常な運転ができない」状態であれば、「体内のアルコール濃度に関係なく」罰せられます。

3.交通事故被害の補償について

交通事故の被害者は、交通事故によって生じた損害を加害者に請求することができます。

交通事故の損害賠償として請求できる項目には、次のようなものがあります。

・治療費

・通院に必要な交通費(公共交通機関利用が原則)

・入院雑費および付き添い介護費

・休業損害

・傷害慰謝料(ケガした場合)

・後遺障害慰謝料(後遺障害が残った場合)

・後遺障害逸失利益(後遺障害が残った場合)

・死亡慰謝料

・死亡逸失利益

4.弁護士に相談・依頼した方がよいケース

交通事故被害に遭ったときには、十分な補償を受けることが何よりも大切です。

飲酒事故の場合に限らず、次のようなケースでは、弁護士に相談・依頼されることが、より満足いく補償を得られることにつながります。

・保険会社との示談交渉の負担が重く感じるとき(無過失事故の場合)

・相手方も同じ保険会社に加入していたとき

・保険会社の交渉に誠意を感じないとき

・保険会社が提示してきた損害賠償額(特に慰謝料額)が適正かどうか分からないとき

・もう少し時間をかけて治療をしたいのに、治療費の打ち切り(症状固定)を宣告されたとき

・保険会社が提示してきた過失割合に納得できないとき

・後遺障害の等級認定を申請するとき

飲酒事故の場合の多くは、無過失事故のケースが多いと思います。無過失事故ではこちらからの支払いが発生しないため、保険会社の示談代行を利用できません。そのため、加害者側保険会社とは自分で交渉する必要があります。

・飲酒運転による死亡事故・重傷事故の場合

飲酒事故は、重大事故となることも少なくありません。

飲酒事故によって重篤な傷害を受けた場合や、家族が亡くなってしまった(死亡事故)の場合には、弁護士に相談・依頼された方がよいことが少なくありません。

飲酒運転は、非常に悪質な行為です。飲酒運転には、刑事責任・行政責任ともに厳重なペナルティが科せられます。

これと同様に、民事責任においても飲酒事故の場合には、通常の交通事故の慰謝料相場よりも「高額な慰謝料」が認められる傾向があります。

また、飲酒事故の場合には、「飲酒運転の発覚を恐れて」加害者が逃亡するなどして、救護活動をしないケースもあります。

この場合には、さらに高額の慰謝料が認められます。

5.まとめ

交通事故の損害賠償請求では、弁護士が介入することで、「きちんとした補償」が確保できるケースがたくさんあります。

特に、飲酒事故の場合には、高額な慰謝料が発生することが多いので、慎重に対応することが重要です。

また、死亡事故や重篤な傷害を受けたケースでは、保険会社(加害者本人)との示談交渉に伴う精神的な負担・苦痛もはかりしれません。

十分な補償をうけて、1日も早く平穏な生活を取り戻すためにも、交通事故被害でお困りの際には、当院なびにて交通事故対応に強い弁護士に、是非ともご相談ください。