交通事故治療
しろはた接骨院なら交通事故治療も最新機器「イオノソン」使用!!
筋膜の繋がりによる施術可能!!痛みの強い患部に直接触れる事なく治療が可能です。
交通事故の治療もしろはた接骨院にお任せ下さい
※この度は当院H.Pをご覧いただきまして誠にありがとうございました。
ご不明な点がありましたらお気軽にご連絡くださいませ。
★事故直後に加害者に確認すべき
①加害者の住所と氏名
(可能ならば、免許証の写し、仕事先の名刺などをもらいましょう)
②加害者の車両の所有者やナンバー
(可能なら車検所も見せてもらいましょう)
③加害者加入の保険会社
(可能なら任意保険証書、任意保険に加入してない場合は自賠責保険会社を確認させてもらいましょう。
★人身事故の届けを忘れずに★
怪我をしてしまった場合、病院に行き「診断書」を発行してもらいましょう。またその診断書を持ってなるべく早く警察に届け出をしましょう。
★治療中に押えておくべきこと★
①一定期間の治療費は、加害者側の保険会社が負担してくれる。
怪我の治療は速やかに始めてください。あまりにも治療が遅くなりすぎると治療費が支払われないことがあります。
②会社を休んだ場合、休業補償をもらえる
事故により会社を休んだ場合、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらい加害者の保険会社に休業補償の請求をしましょう。
③物損部分の示談は治療終了前に行うことが多い
事故後被害者の怪我の状態が落ち着いてくると加害者側の保険会社は物損被害についての示談をしようとします。この時過失割合についても加害者側の主張をしてきます。安易に応じず自分主張をとおすことが大切です。
④保険会社はいつ頃治療費の打ち切りを打診するのか
怪我の状況にもよりますが多くの場合事故後3か月~6か月ほどで加害者側の保険会社が治療費の支払いを打ち切り治療の終了を打診します。またこれ以上治療を続けても症状の改善が望めない状況にいたることを「症状固定」といいます。交通事故に多い「むち打ち症」では、医師は約6か月前後で症状固定と判断することが多いといえます。ですから、加害者側の保険会社もそのあたりで治療費の打ち切りをしようとするのです。軽傷の場合は3か月程度となります。
症状固定になると、その後治療を続けたとしても治療費は基本的に自己負担となります。
★主な示談金の内訳★
●治療費
●通院交通費
●看護料(医師の指示がある場合)
●入院雑費
●診断書作成費
●休業損害
●障害慰謝料(入通院の慰謝料)
後遺障害等級認定がなされた場合
●後遺障害慰謝料
●逸失利益(後遺障害により失った利益。労働力低下によって得られる収入が減ることから、これを保障するのに支払われます。
★各請求項目の費目★
◎治療費関係費
①応急手当費
②診療費
③入院費
④投薬費、手術費、処置費
⑤交通費(通院費、転院費、入院費または退院費)
⑥看護料
⑦諸雑費
⑧柔道整復の費用
⑨義肢(眼鏡、コンタクトも含む)
⑩診断書等の費用
◎休業損害
実休業日が基準一日あたり5700円
◎障害慰謝料
治療日数一日につき4200円
知っておくといい!
ADR機関の活用・・・加害者との任意交渉で示談がまとまらなかった場合、裁判や調停という選択肢もありますが、ADR機関を利用する方法があります。
ADRのメリット・・・裁判や調停などに比べると解決までに要する時間が短い。弁護士に依頼する必要がない。
ADRの代表的なもの・・・公益財団法人交通事故紛争処理センター、公益財団法人日弁連交通事故相談センター
いずれも無料。ここでも解決しない場合に裁判、調停を選択してもよい。