一宮市の接骨院しろはた接骨院です。当院では交通事故治療を中心に、肩こり腰痛、O脚矯正、などの整体も行っております。一宮郵便局近くでアクセスも良く駐車場も完備!。

交通事故治療概要

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交通事故の時はまず

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ください

交通事故治療の経験豊富なしろはた接骨院なら安心!

交通事故に遭われ大変な環境の中しろはた接骨院のホームページをご覧くださり誠にありがとうございます。

交通事故に遭われた直後、事故の痛みを抱えながら保険会社、警察署、職場など洋々な手続きをしなければなりません。

大体の方は初めての事故経験ですので戸惑う事も多いかと思います。

当院では交通事故の治療施術は勿論の事、患者様が事故について疑問に思った事、対処方法がお分かりにならない事などもご相談を承り、患者様の負担をできる限り少なくしたいと考えております。

交通事故に遭われてしまい、このホームページにたどり着いていただけたのなら、出来るだけお早いご連絡をお待ち申し上げております。

全力で当たらせて頂きます。

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交通事故治療風景。怪我に強い微弱電流、ハイボルテージ電流での治療を行っております。

事故直後の注意点

①加害者の住所と氏名は必ず控えてください

(可能ならば、免許証の写し、仕事先の名刺などをもらいましょう)

②加害者の車両の所有者やナンバー

(可能なら車検書も見せてもらいましょう。自己所有でない車の可能性もあります)

③加害者加入の保険会社

(可能なら任意保険証書、任意保険に加入してない場合は自賠責保険会社を確認させてもらいましょう)

人身事故の届けを忘れずに

怪我をしてしまった場合、病院に行き「診断書」を発行してもらいましょう。またその診断書を持ってなるべく早く警察に届け出をしましょう。

病院には出来るだけ早く受診して下さい。あまりにも病院での受診が遅れると事故補償がされない場合があります。

接骨院での交通事故治療をお考えの場合も先ずは病院での診断が先になります。

治療中に押えておくべきこと

一定期間の治療費は、加害者側の保険会社が負担してくれる。

怪我の治療は速やかに始めてください。あまりにも治療が遅くなりすぎると治療費が支払われないことがあります。

一定期間とは事故状況により大きく変わりますが、およそ3か月になります。ここでは治療費は相手方の保険会社が負担してくれると書きましたが、実際には車を所有する全ての方が払う自賠責保険から相当額払われます。

相手方の保険会社はこの自賠責保険の賠償最大金額120万円を超えた部分を負担します。

またこの自賠責保険の賠償額に車の修理代金は含まれておらず、そこに関しては相手方保険会社が修理代金を負担します。

会社を休んだ場合、休業補償をもらえる

事故により会社を休んだ場合、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらい加害者の保険会社に休業補償の請求をしましょう。

保険会社はいつ頃治療費の打ち切りを打診するのか

怪我の状況にもよりますが多くの場合事故後3か月~6か月ほどで加害者側の保険会社が治療費の支払いを打ち切り治療の終了を打診します。

またこれ以上治療を続けても症状の改善が望めない状況にいたることを「症状固定」といいます。交通事故に多い「むち打ち症」では、医師は約6か月前後で症状固定と判断することが多いといえます。

ですから、加害者側の保険会社もそのあたりで治療費の打ち切りをしようとするのです。軽傷の場合は3か月程度となります。

症状固定になると、その後治療を続けたとしても治療費は基本的に自己負担となります。

ただし、後遺障害認定をとった場合その障害度合によりその後の治療費に相当する金額が支給されます。

示談金について

治療期間が終了すると以下の項目で保険会社と示談金交渉となります。

●治療費

●通院交通費

●看護料(医師の指示がある場合)

●入院雑費

●診断書作成費

●休業損害

●障害慰謝料(入通院の慰謝料)

示談金についてもご希望によりその金額が相場に見合っているのか査定をすることができます。勿論相談料、着手金は無料です。

後遺障害等級認定がなされた場合

●後遺障害慰謝料

●逸失利益(後遺障害により失った利益。労働力低下によって得られる収入が減ることから、これを保障するのに支払われます。

後遺障害認定された場合は示談金の他に上記の保証が追加されます。

各請求項目の費目

治療費関係費

①応急手当費

②診療費

③入院費

④投薬費、手術費、処置費

⑤交通費(通院費、転院費、入院費または退院費)

⑥看護料

⑦諸雑費

⑧柔道整復の費用

⑨義肢(眼鏡、コンタクトも含む)

⑩診断書等の費用

休業損害

実休業日が基準一日あたり5700円

障害慰謝料

治療日数一日につき4200円

知っておくといい!

ADR機関の活用・・・加害者との任意交渉で示談がまとまらなかった場合、裁判や調停という選択肢もありますが、ADR機関を利用する方法があります。

ADRのメリット・・・裁判や調停などに比べると解決までに要する時間が短い。弁護士に依頼する必要がない。

ADRの代表的なもの・・・公益財団法人交通事故紛争処理センター、公益財団法人日弁連交通事故相談センター

いずれも無料。

交通事故チラシ

お気軽にお問い合わせ下さい TEL 0586-25-6915 営業時間:平日/8:30~12:00 16:00~20:00
土曜/8:30~12:00 14:00~17:00
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新型コロナ対策について

 

当院は徹底したコロナ対策を行っております

 

①完全予約制にして患者様の密を出来る限り防いでおります。

 

②来院時はマスクのお願いをしております。

 

③施術者は予防接種を受けております。

 

④エアコンは換気機能付きエアコンを設置しております。

 

⑤空気清浄機を待合と施術室に設置しております。

 

⑥来院時の患者様の手指消毒、検温を行っております。

 

⑦患者様の使用毎にベッドのアルコール消毒を行っております。

 

⑧窓の定期的な開放により換気を行っております。

 

⑨ベッドのヘッドレストには不織布で作られたカバーを患者様ごとに使い捨てで交換しております。

 

⑩患者様ごとに施術者も手指消毒を行っております。

 

以上10のコロナ対策を行っておりますので、御安心の上お越しくださいませ。

 

 

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