交通事故に巻き込まれるのは運転中や歩いている時だけとは限りません。
例えば、タクシーやバスに乗っている時の交通事故です。
こういった場合、治療費や慰謝料などの賠償金はどうなるのでしょうか?

乗客として交通事故に巻き込まれてしまった場合の対処方法についてご説明致します。

バスの乗客として交通事故にあってしまった場合でも、賠償金の請求は可能です!

タクシーやバス等の乗り物に乗っていて交通事故に遭い、ケガをしてしまった場合でも、賠償金を受け取ることができます。

「治療費」「休業損害」「慰謝料」などを請求し、適切な賠償金を受け取りましょう。

賠償金を請求する相手は、過失(交通事故の責任)が誰にあるかによって異なります。

想定される各ケースについて順番にご説明していきます。

単独事故を起こした場合や、タクシーやバスの運転手にだけ過失がある場合

①「乗っているバスが壁に衝突した」といったような単独事故を起こした場合、

②「乗っているタクシーが赤信号で止まっている車に衝突した」など、バスやタクシーにだけ過失があるような交通事故の場合、

賠償金はバス会社やタクシー会社に請求することになります。

交通事故の加害者であるタクシー会社の保険会社から、被害者である乗客に対して賠償金が支払われることになります。

単独事故の場合、賠償金をきちんと受け取るために、きちんと警察に連絡をするようにしましょう。

タクシーやバスに過失がない交通事故の場合

「タクシーやバスが赤信号で停車中に、後続車両に追突された」場合など、

交通事故を起こした相手方の車にだけ過失がある場合は、相手方のドライバーに対して賠償金を請求することになります。

タクシーやバスの会社に対しては賠償金を請求することはできませんので注意しましょう。

交通事故の当事者両方に過失がある場合

タクシーやバスが走行中で、相手方の車も走行中の場合での交通事故では、どちらにも過失がつくことが多くあります。

交通事故の当事者両方に過失がある場合、乗客はタクシーやバス会社、相手方のドライバーのどちらに対しても賠償金を請求することができます。

交通事故自体は、「加害者がタクシー、被害者が相手方のドライバー」といったように加害者と被害者に分けられますが、乗客からみた場合は、乗客が被害者で、タクシー会社も相手方のドライバーも両方とも加害者となります!

(法律の専門用語で「共同不法行為」といいます)。

こういった交通事故の場合、両方の「自賠責保険」から、それぞれ限度額の120万円まで補償を受けることができます。

受け取れる賠償金が2倍になるわけではありませんので注意が必要です。

自賠責保険で補償される限度額が上がるため、賠償金額の上限が240万円となります。

もちろん、どちらか一方にだけ賠償金を請求しても問題ありません(この場合、タクシー会社と相手方との示談の際に清算されます)。