交通事故にあってしまい、ケガを負ってしまった場合。警察を呼んで、事故報告をした後に、病院で検査や診断を受ける事は非常に重要です。そして、その時に受け取る診断書は、相手への損害賠償請求をするために、重要な役割を担っています。

 しかし、診断書の中身を読んでみると
【頚椎捻挫:全治2週間】というような記載がある事が、あります。
その時、交通事故被害者の方の多くは、
「こんなに痛いのに、2週間しか治療や施術を受けられないの?」
「もし、2週間以上痛みがつづいた場合、治らなかったらどうしよう?」と
悩んでしまいます。

 では、2週間以上の治療や施術が可能か?不可能か?をお答えさせて頂きます。

答えは、2週間以上の施術や治療を受診もしくは受ける事は出来ます!

 理由としては、

まず、診断書の目的は、起きてしまった交通事故を人身事故として処理する為に、警察に提出をするという、目的があります。

これは、「交通事故によってケガをされた場所(例えば、首や肩等)を明確にする」という事です。そして、「加害者に対する刑事責任を追及する」という目的の為に必要になるからです。

 交通事故加害者の刑事責任とは、「自動車運転過失致傷罪」という罪を問われます。

その際、交通事故被害者の方のケガが「全治15日以上」の場合は「重大な傷害」とされ、交通事故加害者の罪が重大になります。

したがって、医師の先生はレントゲンやCTスキャン等の画像診断(写真)で、骨等に異常を見つけるのが困難な「ムチ打ち症状」や「捻挫」「打撲」等のケガの場合は、軽度な傷害(ケガ)と診断され「全治14日(2週間)以下」の診断になることが多いのです。

 しかし、交通事故によるケガの70%を占める「ムチ打ち症状」(頚椎捻挫)の治療や施術については、過去の判例や治療例から「3カ月間の継続的な治療や施術によって、症状が改善される」とされています。

その為、病院で書いて貰える診断書の全治までの日数と、実際に必要な適正治療期間には、大きな誤差が生じてしまいます。

そもそも、交通事故によるケガは、交通事故被害者の方の自覚症状も非常に大きな判断基準となります。

「全治2週間」以内の診断書だった場合でも、「軽いケガだったのか」「自分の思い込み」と判断して十分な治療や施術を受けずに、示談をしてしまい治療や施術を終えてしまう事はやめましょう。後々、場合によっては後遺症が残ってしまう事もありますので、十分な治療や施術期間を確保して受けることが、ケガを治し本来の生活を取り戻す為には必要なことです。

まとめ

診断書に書いてある治療期間は、あくまでも目安であり、損賠賠償には実際の治療期間が反映されるとはいえ、加害者の罪を軽くする、警察の対応を楽にするためだけに期間を短くする事がある。
診断書の治療や施術期間に納得がいかないような場合やより長く治療や施術を受けたい場合には、当院にご相談ください。