駐車場で交通事故が発生した場合の事故対応
駐車場は一般道と異なり車間や車幅が狭く接触事故が起こりやすい場所です。
また、一方通行の誘導が出ていても、気付かないあるいは無視して突入してくる車も少なくありません。
自分勝手な行動は事故を誘発するだけでなく、言い争いなどのトラブルに発展する恐れもありますので、必ず駐車場のルールを守ることが大切です。
①駐車場で起こりやすい事故
駐車場では前向き駐車をした場合バックで出ることになりますし、後ろ向き駐車をした場合はバックで駐車をすることになりますので、バック走行が必須といっても過言ではありません。
しかし、バック走行というのは死角が多く、駐車スペースも狭いことから、壁や車両との物損事故を起こしやすくなってしまいます。
また、ショッピングモールなどでは駐車スペースを探すのに気を取られ、周辺の注意が散漫になり、他の車とぶつかりそうになったという経験がある方もいるのではないでしょうか。
そのほかにも身長の低いお子さんの場合、ドアミラーに映りにくく、他の車の陰に隠れてしまうと姿が全く見えなくなってしまうこともあり、いきなり子供が飛び出してきてヒヤリとした経験をされた方も多いかと思います。
②当て逃げされてしまった場合
駐車場に止めてある車は大半が無人であることが多いため、ぶつけてしまった場合そのまま逃げてしまう人も少なくありません。
当て逃げをされた場合は警察に通報しましょう。
駐車場で多い当て逃げはドアパンチです。
ドアパンチとは、駐車場でドアを開けた際に隣のドアにぶつかってしまうことでへこみを作ってしまうことです。
えくぼ傷とも言われます。
強風に煽られドアが勢いよく開いてしまったことで、隣の車にぶつけてしまったというケースもありますので、風が強い時はドアをしっかり持って降りるようにしましょう。
ちょっと傷がついただけだし…、警察の手続きが面倒…と、警察に通報しない方もいるかもしれませんが、無人駐車の物損事故は100:0の事故となります。
必ず警察に通報し、事故証明を発行してもらいましょう。
事故証明を発行してもらうことで、当て逃げ犯が分かった時は損害賠償を請求できる可能性がありますし、自身が加入している自動車保険を利用するときに必要となります。
③ぶつけてしまった場合
駐車していた車にぶつけてしまった場合の過失割合は、よほどのことが無い限り100:0です。
但しお互いが走行して場合は過失割合の算定が難しくなるケースもあります。
例えば過去の判例では、駐車区画から通路に侵入しようとした車Aと、通路を進行してきた車Bが衝突した場合、過失割合は70:30となったケースがあります。
その他にも、駐車区画から車がバックで下がってきて、停車して待っていた車に逆衝突してしまったというケースでは、ぶつけられた方は停車していたので一見100:0かのように思われるのですが、クラクションを鳴らすなど事故の回避措置をとらなかったとして、被害者側にも過失があるとされ90:10となったケースもあります。
駐車場の事故対応でやってはいけないこと
当て逃げした場合、危険防止措置義務違反となり1年以下の懲役または10万円以下の罰金の罪に問われます。
違反点数は、物損事故の場合の危険防止等措置義務違反で5点、安全運転義務違反で2点、計7点の違反点数となり30日間の免許停止処分です。
当て逃げ犯は見つかる確率が低いとは言われていますが、最近はドラレコの普及率も上がり、車が停車していても録画しているタイプのものや、衝撃を検知して録画するタイプのものなども増えています。
ちょっとコツンとぶつけてしまっただけ…と軽い気持ちでその場から去ってしまい、犯人として検挙されてしまうと一発免停という重い処分が待っています。
まとめ
コツンとちょっとぶつけてしまったくらいで大げさな…と思われるかもしれませんが、当て逃げは立派な犯罪であり、事故を起こした場合、警察への報告は運転者の義務です。
もし事故を起こしてしまったとしても、その後の振舞いが重要であることは言うまでもありません。